被後見人の預金を横領した事例 さいたま地検特別刑事部

横領, 保釈が認められた事例, 経済犯罪, 勾留阻止、保釈等

事件概要

 Aさんは親族の後見人として、被後見人の金銭を管理していましたが、約2年間の間で、無断で多数回にわたり、被後見人の預貯金数千万円を横領し、逮捕、起訴されました。

弁護活動

 Aさんの逮捕後、被害者に、新に後見人が選任されていたことから、後見人を通して一部被害弁償を行ない、その後も分割で被害弁償を継続していく約束を交わし、示談していただくことができました。
 起訴後、すぐに保釈請求を行ない、裁判所が請求を認容し、Aさんは釈放されました。
 
 
 

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