早く解決させるには
当事務所では、数々の私選刑事弁護の経験を活かし、
あなたの大切な人の迅速な身柄開放活動、
執行猶予判決獲得活動を行うことを
お約束いたします。
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身体の拘束と刑事事件の流れ
早期の私選弁護人選任の必要性(当事務所の方針)
接見(逮捕・勾留によって身体の拘束を受けている方と面会)や打ち合わせを密にする必要から、埼玉・東京近郊の警察署に留置されている人の弁護を求める方から要請をいただくのが理想的です。
悩んだらご相談ください。刑事弁護の電話での初回相談は無料です。
弁護士が裁判中など、事情により電話に出られない場合もありますので、まずは留守番電話に
・あなたのお名前
・逮捕された人の名前
・罪名
・逮捕された警察署
・逮捕された日にち
・折り返しの連絡先
を吹き込んでください。折り返し弁護士よりご連絡いたします。
電話で初回の接見要請がありましたら、埼玉・東京近郊であれば深夜でも当日接見に伺います。盆・正月の当日接見も可能です。
接見前後に(時には深夜に)事務所にお越しいただくことをご了承ください。
逮捕直後の段階で選任された場合には、選任直後よりあなたの大切な人が勾留されないように検察官・裁判所に働きかけを行います。
勾留された後の選任であっても、あなたの大切な人が再犯を犯さない環境調整を行い、被害者と迅速な示談を締結。
逃亡のおそれがないこと、罪証隠滅のおそれがないことを検事に示し、早期に釈放されるよう働きかけを行います。
不当な勾留決定に対しては準抗告という形で裁判所にも断固たる姿勢を示します。
もちろん、罪を犯した以上、裁判が避けられない場合があることも事実です。
例えば、飲酒運転への対応は昨今極めて厳しくなり逮捕されるとほぼ確実に検事が公判請求し、裁判となります。覚せい剤事件も同様です。
重大事件とされる殺人事件、放火事件、強盗事件、強姦事件、振り込め詐欺事件もあります。
しかし、当事務所で早期に私選弁護人に選任していただいた場合には公判請求までに保釈の準備を行い、公判請求と同時に保釈を請求。あなたの大切な人が早期に釈放されるように活動いたします。
諸要素から保釈が認められない場合にも、裁判の進展を見てその都度保釈請求を行い、あなたの大切な人が釈放されるように活動いたします。不当な保釈却下決定には準抗告・抗告という手段を用い、断固たる姿勢を示します。
裁判であなたの大切な人が執行猶予として社会復帰できるように、あなたの大切な方が再犯を犯さない環境調整を行い、裁判所に強く執行猶予の必要性を示します。
実刑判決が確実な状況でも、裁判の審理が終わって判決までの期間は2週間から1ヶ月ほど。家族との時間や仕事の引き継ぎなどのために、保釈を取る必要性は極めて高いです。