よくある質問

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質問と回答

Q:裁判になる前に弁護士に頼むメリットは?

A:検察官が公判請求(起訴)するまでには、最長で逮捕から23日間かかります。
事件の内容によっては、その間にあなたの大切な人の釈放に向けた活動が可能です
裁判になる事件も、逮捕当初から弁護人として活動することで裁判に有利な資料を集め、弁護することが可能になります

 

Q:電話やメールで法律相談をすることはできますか?

A:会ってお話しする必要がある事項もございますので、まずは相談のご予約をお取りください
初回接見(逮捕・勾留によって身体の拘束を受けている方と初めて面会すること)の場合には、
当日に事務所までお越しいただくこともあります。
お問合わせ・相談のご予約はこちらから

 

Q:相談は秘密にしてもらえますか?

A:もちろんです。弁護士には守秘義務が課せられていますので心配いりません。

 

Q:犯罪の証拠を隠したいのですが、相談できますか?

A:弁護士には社会正義の実現という役割があります。犯罪に加担することはできません
しかし、犯罪と縁を切りたい、自首したいという場合に、弁護人が警察署に同伴することは可能です。

 

Q:当番弁護士とは、どのようなものなのでしょうか?

A:当番弁護士制度についてをご参照ください。

 

Q:起訴前から弁護士に依頼する意味はあるのでしょうか?

A:早期の私選弁護人選任の必要性をご参照ください。

 

Q:保釈はできないのですか?

A:起訴された後であれば保釈請求ができます。しかし、事件の内容により保釈の許否は異なります。
当事務所は、保釈を希望される依頼人の味方です。保釈の相当性(罪証隠滅、逃亡のおそれがないこと)、保釈の必要性があることを裁判所に主張し、早期に保釈を取れるよう努力いたします

 

Q:保釈される場合、保釈金はいくら位ですか?

A:事件の内容により様々ですが、200万円で認められるケースが多いです。
即金での用意が難しい方は、保釈保証協会を利用して保釈金を借りることもできます

 

Q:保釈金はいつ返ってきますか?

A:判決が下った日に戻ってきます。

 

Q:実刑判決を受けましたが、控訴しないときは、どうなりますか?

A:判決言い渡しから14日経過により刑が確定し、受刑先の刑務所が決まり移送されます。
あなたの大切な人にしか受刑先は分かりませんので、家族の方は必ず手紙で受刑先を教えてもらうようにしましょう
受刑の進行により面会数は増えていきますが、最初は月2回15分程度の面会となります。

 

Q:刑の重さはどのようにして決まりますか?

A:法律で定められた刑の重さと、動機・犯行態様・結果の重大性の程度、被害の回復、再犯可能性がないこと等斟酌すべき事情を加味して裁判官が判断します。

 

Q:判決に不満がある人はどうすればいいですか?

A:上級審に控訴することができます
例えば、さいたま地方裁判所の判決に不服の場合、東京高等裁判所に控訴することができます。

 

Q:どのような弁護士に頼めばいいのでしょうか?

A:あなたの大切な人のために迅速に行動する弁護人がよろしいと思います
弁護人でお悩みなら当事務所にご連絡ください。

 

Q:弁護士を依頼するかどうか、迷っているのですが・・・

A:あなたの大切な人の窮地です。弁護人を依頼し、一刻も早くあなたの大切な人に有利となるように働きかけをする必要があります。