国選弁護について

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当番弁護士制度について

当番弁護士制度という弁護人の初回の接見が無料で利用できる制度があります。

しかし、当番弁護士は、接見後すぐに契約できるとは限りません受任するか受任しないかは当番弁護士の自由だからです。刑事弁護に特化した弁護士だけが登録しているわけではないという実情もあります。

逮捕当初から弁護人を選任したいあなたは、私選弁護人を選任すべきです。当番弁護士の話を聞いた上で刑事弁護に特化した弁護士を選任すれば良いというのでは、あなたの大切な人に有利となる資料を集める時間が刻一刻と減ることになります

被疑者国選制度について

被疑者国選制度という制度もありますが、資力(必要な資金を出せる財力)が50万円に満たない人しか利用できません。しかも、被疑者国選弁護人は勾留決定後に裁判所から選任する方式をとるため、勾留請求前に釈放となるのは不可能です。

被疑者国選制度があるなら無料で弁護人を雇えるのだから、国選で良いのではないかと考えられることはごもっともです。しかし、資力が50万円以上あるにもかかわらず、資力申告をごまかし被疑者国選要請することは違法となり、処罰を受けます

まとめ

裁判になると必要的に弁護人を選任しなければならなくなる事件がほとんどです

裁判になることを回避し早期にあなたの大切な人が釈放されるために、裁判に備えあなたの大切な人に有利な事情を揃え執行猶予判決を得るために、弁護人の選任は、逮捕直後の段階で行うのが極めて有益なのです

そして、あなたの貴重なお金を出して弁護人を選任しなければならないのであれば、刑事弁護に特化した弁護人を選任し、あなたの大切な人に有利になるよう働きかけをすることがベストです

あなたの大切な人が一日も早くあなたのもとに帰ってくることは、弁護士費用に代えられません。弁護人を選任するかどうかを悩む時間が長いほど、あなたの大切な人を窮地から救う機会を失うことになりかねません

弁護士の知り合いがいないという方は多いと思います。刑事弁護に特化した弁護士を知らないという方はもっと多いと思います。

弁護士会に問い合わせをしても、刑事弁護に特化した弁護人の推薦を受けることは難しく、まずは当番弁護士の利用を促されるのが普通です。しかし、当番弁護士は必ずしも刑事弁護に特化した弁護人のみが登録しているわけではありません。