残念ながら冤罪はあります

あなたは、犯罪をしていないならば逮捕されることはないと思っていませんか?
残念ながら、冤罪は存在します。
例えば、映画「それでも僕はやってない」のように痴漢冤罪は極めて多いです。

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あなたの大切な人が犯罪をしていないのに逮捕されたら

刑事事件となるかどうかが微妙なケースもあります。

例えば、あなたの大切な方と土地売買契約を結んだ方が売買代金を払ったにも関わらず契約直後に債務不履行となり、物も受け取れず、お金も全額返金されなかったという場合、お金が返ってこない人は「お金を騙し取られた」と考え、警察に被害届けを出し刑事事件として処理を求めます。

警察も被害を訴える方の存在は無視できず、被害を訴える人があなたの大切な人と連絡をとれないと主張するとあなたの大切な人を逮捕し、取調を行うことになるのです。

警察が収集する疎明資料は、犯罪を捜査する警察に有利に作成されています。検事は、公判請求し裁判にかける証拠の収集を行うとともに、不起訴となる余地はないか判断します。弁護人があなたの大切な人に有利な事情を提出しなければ検事はそれに気付かず、結果冤罪を産むことがあるのです。

裁判で無罪を勝ち取るには、逮捕から半年はかかります

あなたの大切な人が罪を犯していない場合、逮捕から検事が公判請求をするかどうかを判断するまでの最長23日間の弁護活動で、あなたの大切な人の冤罪が認められ早期に釈放されるか否かが決まります。

日本の裁判では、裁判の手続きは1回につき1時間ほど。次の期日は1ヶ月単位で進行します。
検察側の証拠を弾劾し、あなたの大切な人に有利な証拠・証人の取調を行うためには、裁判も時間がかかります。1度や2度では終わりません。

当事務所の方針

当事務所では、逮捕直後に選任していただいた場合、あなたの大切な人が罪を犯していないことを示す事情を検事に突きつけ、不起訴活動に取り組むことをお約束いたします

そして、公判請求後に選任された場合にも、無罪を争う事件であれば弁護人の実況見分を行い裁判所に提出するなど裁判での断固たる弁護活動を行うことをお約束いたします