裁判員裁判について
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憲法記念日を祝うつどい。「裁判員裁判と市民参加」で講師として参加しました。
講演に使用された資料は下記PDFファイルより閲覧いただけます。
裁判員裁判の流れや刑事事件に関わる心構えを記載しています。
あなたの大切な人が逮捕されたら
あなたの大切な人が、一定の重罪(殺人・強盗致死傷・強姦致死傷・危険運転致死・現住建造物等放火・身代金目的誘拐・保護責任者遺棄致死・覚醒剤取締法違反[輸入])で起訴された場合、あなたの大切な人は裁判員裁判で裁かれることになります。
裁判員裁判とは有権者の中から選ばれた裁判員が裁判官と共に公判審理及び評議に参加し、有罪無罪の判断と量刑判断(どれくらいの刑の重さか)を行います。
これまでの裁判は、法律の専門家である裁判官が行ってきました。しかしながら、一部の事件において、裁判の長期化や裁判の公平性が問題となりました。
そこで様々な知識や経験をもった国民の意見を取り入れて裁判を行うことにより、公平な裁判を行うことを目的としています。
裁判員になるまで
一定の重罪(殺人・強盗致死傷・強姦致死傷・危険運転致死・現住建造物等放火・身代金目的誘拐・保護責任者遺棄致死・覚醒剤取締法違反[輸入])で起訴され、裁判員裁判になることが確定した場合、まず「公判前整理手続」を行い、裁判において検察官と弁護人が主張する予定の内容や証拠を明示させ、争点と証拠を整理し裁判をスムーズに行う為の計画を立てます。
裁判の進行計画が固まり裁判員を選任する段階になった場合、
(1)前年度年末に裁判員候補者となる可能性がある通知と調査票を送付
(2)公判前整理手続きを経て、公判期日が確定した段階で裁判員候補者予定となった方に呼出状を裁判所から送付
(3)公判初日の午前中に裁判所に呼出し
(4)審査後、その事件の正式な裁判員6名・補助裁判員2名の選任手続き
正当な理由がある場合、裁判員候補者は辞退をすることが出来ますが原則として特段の事情がなければ辞退は出来ません。「仕事が忙しい」などの理由で辞退をする事は出来ません。
また、裁判員となった人は、公平な裁判を行う為、安易に自分が裁判員に選ばれた事を公表することは出来ません。
裁判員裁判の流れ
裁判員裁判は原則、裁判員6名、裁判官3名で行われ、証拠に基づき検察官があなたの大切な人が有罪であることを証明する活動を行い、当事務所は争う事件の場合、検察官の主張を排斥(弾劾)する活動を行います。
争わない事件(自白事件)の場合には「何をしたか」「原因は何か」「どうすれば防げたか」「今後の更生見込み」を示す弁護活動を行い、相当とされる量刑を裁判員及び裁判官に示します。
裁判員は裁判官と共に公判審理及び評議に参加します。
裁判では検察官の主張や証拠書類の確認、証人等に質問することもできます。 全ての公判審理が終わった後、裁判員と裁判官は評議・判決を行い有罪か無罪の判断、有罪であるならばどのような刑の重さに科すべきかを決定します。裁判員と裁判官、全員の意見が一致しない場合、決定は多数決により行われ、この決定事項を元に法廷で裁判長が判決を言い渡し、裁判員裁判は終了となります。
また、裁判員としての役割は判決の宣告により終了します。