複数人での傷害事件(一部否認)

傷害, 窃盗事件, 暴行, 保釈が認められた事例, 勾留阻止、保釈等

事件概要

Aさんは複数の友人と居酒屋などで飲酒し、別の店へ移動中に2人組の男に因縁をつけられ、喧嘩になり、その結果、被害者のうち1人は頭蓋骨骨折、脳挫傷、くも膜下出血などの傷害を負い、Aさんは事件から約2ヶ月後に逮捕されました。被害者は頭部を中心に入院加療12日間の傷害を負いましたが、Aさんの主張は被害者がAさんに向かってきたために、被害者に対し、蹴り2発を太もも辺りにしているにすぎず、その後は酔っていたため、気分が悪くなり、近くに座り込んでいたとのこというものでした。しかし、検察官はAさんの自白調書を作成し、傷害の共謀の罪で起訴しました。

弁護活動

当事務所は検察庁に対し、Aさんが実際に行った蹴り2発は頭部への傷害の直接的な原因ではなく、その後の暴行、窃盗には関与していないこと等を疎明し、公訴(起訴)の取り消しを求めた。同時に裁判所に対しては、起訴された内容とAさんが実際に行った行為では大きく隔たりがあることを疎明し、保釈を求めました。
検察庁は当事務所の求めに対し、傷害の共謀の起訴から、蹴り2発に対する暴行単独に訴因を変更しました。
裁判所は訴因変更(傷害から暴行に変更)を受け、保釈を認めました。
Aさんは逮捕から約3ヶ月後に保釈されました。

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