暴力行為等処罰に関する法律違反(少年)  

一時帰宅が認められた事例, 暴力事件, 少年事件, 勾留阻止、保釈等

事件概要

 
 A君は、友人7人とたむろしていたところ、女性の友人に対し、車に乗った4人組がナンパをしました。女性がナンパされたことに少年らは腹を立て、7人の内、A君を含む3人が車を取り囲み手や足で車を叩いた。被害者は車を急発進させたが、逃走の際、A君をボンネットの上にはね上げ、少年がボンネットにしがみついたままの状態で、約3kmを走行し、A君を振り落としました。A君は振り落とされた際、頭蓋骨骨折の傷害を負いました。
 少年は事件のあった日の約1ヶ月後に逮捕されました。

弁護活動

 
 裁判所の勾留決定に対し、事件が1ヶ月も前であることと、A君の骨折等の怪我がまだ完治していないことを理由に準抗告(裁判所に対し、勾留の判断の取消、変更を求めること。)を行いました。しかし、裁判所は被疑者のA君が逃亡のおそれがあるなどとして準抗告を棄却。その2週間後、事件は家庭裁判所へ送られ、少年は鑑別所に送られることとなりましたが、その際に、家庭裁判所へ対し意見書を提出し、家庭裁判所調査官と面談を行いました。少年は事件を認めていて、罪証の隠滅のおそれがないこと、比較的軽微な犯罪であるため逃亡のおそれがないこと、被害者としての側面もあること、未だ通院の必要があると疎明しました。家裁は意見書の内容を受けて、少年を一時帰宅とする判断を下し、少年は逮捕から18日目にして釈放されました。
 その後少年の審判が行われ、少年は保護観察処分となりました。

悩んだらまずご相談ください。
刑事弁護の電話での初回相談は無料です。

あなたの大切な人が早期に釈放されるように活動いたします。
以下の「相談する」ボタンをクリックして
メールまたはお電話でお悩みをお伝えください。
メールの場合は箇条書きでも構いません。
確認し、改めてこちらからご連絡させていただきます。

今すぐ相談する

関連記事一覧