監禁致傷 川越警察

傷害

概要

Aさんは事情をよく知らずに、交際相手に言われるがまま目的地まで交際相手とその仲間を乗せ、車の運転を命じられました。目的地に着き車の中で待っていると、被害者が交際相手たちに連れられAさんの運転する車に押し込まれました。再度交際相手に命じられ車を運転しました。

Aさんはしばらくの間、被害者を車から脱出不可能な状態にし、その間に怪我を負わせたということで、交際相手たちの逮捕の数日後に逮捕されました。

ところが、Aさんは車の運転をしている間、車内での暴力は見ていませんでした。

弁護活動

検察官は裁判所へAさんを勾留する必要があると請求したため、裁判所に対し、Aさんは事件当時、状況をあまり把握しておらず、監禁の幇助程度であり、検察官の監禁致傷での勾留請求は不当なため、Aさんを勾留しないように申入れました。

その結果裁判所は検察官の勾留請求を却下し、Aさんは釈放されました。

その後、被害者と示談を取り交わしたこと、今後共犯者との関係を断つことを約束することを検察官に報告。Aさんは不起訴となりました。

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